よたか2011.02.16 03:06:10
この話題、なかなかアクセスが多いですね。うちのブログの一番人気は「クロネコヤマト運輸のメール便が届かなかったらしい」
2番は「ホームページをリースで売ってたらしい「ジェイ・オー・エー(JOA)」」
今回、この話題が3番目に入りました。
うーん、なんて、ネガティブなブログだ…。
「顧問弁士団から連絡をする」ともあったので、既に弁護士団が結成されている様子ですし、せっかくなので、また調べてみました。
先方のメールには「名誉毀損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),業務妨害罪(刑法233条)の問題に該当する」とあったのですが、この3つは同時に成り立たないのではないか?と「はてな」で返事をもらいました。
また、ウチがお世話になっている、会計事務所にいる先生からは、その内容では罪に問う事は出来ないでしょう。
裁判所も受理しないでしょうし、まともな弁護士なら相手にする事はないよ。って言ってくださいました。
ただ、あわせてこうも言われました。
「詐欺まがいの会社」とつるんでいる「悪徳弁護士」ならば嫌がらせで訴えてくる可能性がない訳ではないのだそうです。
その場合でも訴状を出されてから動いても十分らしいです。
メールの返事には「どの個所が名誉毀損にあたるのか教えてください」と書いているにも関わらず、その事については一切触れてないですし「直接お伺いいたしましょうか?」とも書いて来られました。
ウチに来て一体何をしようとしているんでしょう?
知り合いが言うには「脅しか、住所の確認だと思う」だって。
つづけて「いっその事、弁護士費用カンパしてもらえばいいじゃん」とも言ってくれた。
そのかわり、経過は逐一ブログにアップしないと行けないらしいけど…orz
そこで、実際にブログなどに掲載された事で、名誉毀損(もしくは、侮辱罪、営業妨害)が認められた事件をググってみると、
名誉毀損として出てくるのは、ラーメンチェーン店のカルトの話くらいかな?
「最高裁初の判断」らしので、件数としは、まだまだ少ないようです。
営業妨害の場合は、実際の損害を証明しないと行けないようなので、これも難しいようですね。
少なくとも自社の売上げに関わる事を提出しないと行けないわけですし。
と、これまでで解った事は
1)有罪にするには、かなり困難。
2)とはいえ訴えられると(お互いに)厄介。場合によっては心中覚悟?
3)そもそも、すでに社名消しているのに何を訴えるつもりなのか?
4)たぶん、先方は、社名で検索して件の記事がリストに上がったので、嫌がったのではないか?
なので、社名を消した現在では、そこまでムキになって言ってくる事はないかも。
いづれにせよ、今後の為すぐに動ける準備だけは取っておきたいと思います。
また連絡が入ったらつづけて書いて行きますね。