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「GPL」とか「クリエイティブコモンズ」とか

よたか2009.01.20 17:56:12

スキンだとか、スクリプトとか配布してるので、知ってて当然かも知れないけど、ちゃんと目を通したの初めてでした。

いや、この前「プラグインでNucleusの変数扱うと“GPL”に感染する」という話しが出てたので、気にはなっていたんです。
結構お世話になってる「GPL」なのに、何がそんなに扱いにくいの?

昨日できたメールフォームを配布するにあたって今日も勉強しておりました。

最初はクリエイティブコモンズってシンプルでよいなって思っていたんです。ライセンスも色々なレベルの物があり、指定しやすいじゃないですか。

それで、クリエイティブコモンズのライセンスの選択でフォームから表示-継承 2.1 日本を選択したのです。

でも、そのあとwikipediaみると、「ソフトウェアについては既にGPLなどが存在することから特に対象としていない(引用)」と書いてある。特にと書いてあるので、対象とならない訳ではないらしいけど、かなり引っかかるので、クリエイティブコモンズで配布するのはやめる。

やはり、「GPL」になるんでしょうか?日本語訳だけどここで初めてGPL ライセンスに目を通しました。概略は「配布したソフトの改造、改変を無制限に許可し、有償無償を問わず再配布を認める。」と言ったもの。

感想としては、理解できない訳ではないのだけど理想高すぎ。それはそれで素晴らしいのだけど、無名の私が作った無償で配布したソフトを力のある誰かが手を入れて有償配布する事もできるという事なので、心の狭い私としては、これは面白くないと思ったのでGPLで配布するのをやめました。

だけど、はなまるスキンは、GPLライセンスであるNucleusに乗っかってるソフトなので、自動的にGPLになる訳ですね。
というと、署名を強制してるのは、ライセンス違反?まぁいいや、そのうち誰かに聞いてみよっと。

さて、困った配布するにしても一応ライセンスハッキリさせないといけないですね。そう言えば、いままでメールフォームとか使っていたKent-webのライセンスはどうなってるんだろ?

有償で「レンタル」を行なう場合
無償レンタルで広告バナーを表示してのレンタル行為を行なう場合
有償を前提として第三者のWEBスペースへCGIを設置する場合
その他プログラムを使用することで直接的に利益を生じる使い方をする場合
(以上、KENT WEB - フリーソフト利用規定引用)


見事なくらい、ブロックしてますね。でも配布する側の心情としてはよくわかる。まぁそこまでキツくは言わないとしても、無償で配布した物を有償で再配布されるのはちょっと面白くないので、そこだけはブロックしておきたい。

そこで、私なりに「はなまるソフト 利用許諾契約書」を書いてみました。内容は、自由に使って頂いて構いませんが「有償配布」はできないといった内容です。

このライセンスを使って配布するのは今度配布する「はなまるメールフォーム」だけになりますが、夏に公開する「はなまるトーナメントメーカー」もこのライセンスで配布しようと考えております。

ところで、はなまるメールフォームは、メールの送り先、タイトルなどを入力フォームで指定する事ができ、フォームのエンコードと、出力側のエンコードが違っても動作するように作っております。只今最終チェック中です。